1: フロントネックロック(新疆ウイグル自治区)@無断転載は禁止 [FR] 2016/10/27(木) 17:22:27.47 ID:QcNnG7Oi0 BE:565421181-PLT(12000) ポイント特典
マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる
いわゆる「マンスリーマンション」に入居した20代の男性が、NHKに受信料を不当に支払わされたとして、
NHKに受信料1310円の返還を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
佐久間健吉裁判長は「男性には受信料の支払い義務はなかった」として、NHKに1310円の支払いを命じた。
判決によると、男性は平成27年10月19日、勤務先の指定で、兵庫県内のマンスリーマンションに入居。
約10日後、NHK関連会社の職員がマンションを訪れ、「受信契約を結ぶ義務がある」と説明した。
男性は受信契約を結び、2カ月の受信料2620円を支払った。
男性は11月20日に退去。後にNHKは男性に1カ月分の受信料1310円を返還したが、男性は
「自分がテレビを設置したわけではないのに、不当に受信契約を結ばされ、受信料を支払わされた」として、
残る1カ月分の受信料の返還を求めて提訴していた。
NHK側は「マンションの運営業者は『受信料は入居者が負担する』と明示していたほか、テレビを使って
いたのは男性で、受信契約を結ぶ義務があった」と主張していた。
しかし判決は、「NHKが視聴の対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。テレビ設置者を
問題にせず、テレビの使用者を問題にしている点も失当だ」と述べた。
NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを2審でも引き続き訴える」と控訴する意向を示した。
http://www.sankei.com/affairs/news/161027/afr1610270024-n1.html
いわゆる「マンスリーマンション」に入居した20代の男性が、NHKに受信料を不当に支払わされたとして、
NHKに受信料1310円の返還を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
佐久間健吉裁判長は「男性には受信料の支払い義務はなかった」として、NHKに1310円の支払いを命じた。
判決によると、男性は平成27年10月19日、勤務先の指定で、兵庫県内のマンスリーマンションに入居。
約10日後、NHK関連会社の職員がマンションを訪れ、「受信契約を結ぶ義務がある」と説明した。
男性は受信契約を結び、2カ月の受信料2620円を支払った。
男性は11月20日に退去。後にNHKは男性に1カ月分の受信料1310円を返還したが、男性は
「自分がテレビを設置したわけではないのに、不当に受信契約を結ばされ、受信料を支払わされた」として、
残る1カ月分の受信料の返還を求めて提訴していた。
NHK側は「マンションの運営業者は『受信料は入居者が負担する』と明示していたほか、テレビを使って
いたのは男性で、受信契約を結ぶ義務があった」と主張していた。
しかし判決は、「NHKが視聴の対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。テレビ設置者を
問題にせず、テレビの使用者を問題にしている点も失当だ」と述べた。
NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを2審でも引き続き訴える」と控訴する意向を示した。
http://www.sankei.com/affairs/news/161027/afr1610270024-n1.html
引用元: ・【ゴキブリNHKざまぁwwwww】 NHKに受信料返還命令!!「支払い義務なし」を認定 東京地裁 [無断転載禁止]©2ch.net
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