1: スターダストプレス(東京都)@無断転載は禁止 2016/09/06(火) 13:28:07.53 ID:uSQEkp290 BE:373518844-PLT(14931) ポイント特典
愛媛県西条市のプールにて、利用客の忘れ物や落とし物を職員らが横領するという行為が常態化していたとの情報が、
元職員から寄せられた。情報提供者は、平成27年度に西条運動公園総合プールの監視員の統括責任者として、
拾得物及び遺失物の事務処理を担当していた人物だ(以下、「A氏」と表記)。
A氏によると、平成27年度の西条運動公園総合プールの利用客は、28113人。現金、貴金属、衣類、浮き輪、
ゴーグルなど、666点の忘れ物があった。現金は、総額43343円。
(略)

A氏は言う、「拾得現金は毎年、4万円ほどあるはずですが、監視員がネコババしたり、プールの備品購入や宴会の
飲食代に使ったりしました。ビンゴゲームの景品を買ったこともありました」。その残額5000円ほどを、警察に届けていたという。
(略)
「平成24年度から平成26年度までの拾得現金を、平成26年10月に一括して警察に届けました。
つまり、最長で3年間も拾得現金を届けていなかったことになります」。上記の3年間に拾得したとして、一括して警察に
届け出た金額は、わずか19895円だった。
西条市情報公開条例に基づき、A氏が公文書公開請求によって入手した「拾得物件預り書」(拾得物を警察に届け出た際の
記録)が、その証拠だ。さらに、西条運動公園総合プールとほぼ同じ利用者数の東予運動公園プールにも、同様の疑惑があるという。
(略)

東予運動公園プールの平成25年度の届け出額は、わずか5743円。プールの利用者数が近いことを考えると、先述の
西条運動公園総合プールの43343円と比べて、極端に少ない金額だ。プールの営業が終了した9月に、一括して
届けている。平成27年9月に届けた4500円という金額は、平成26年の7月から8月にかけての拾得とされており、1年間も
放置していたことになる。

施設占有者は、拾得物を速やかに遺失者に返還する、または警察署長に提出することを、遺失物法は義務づけている。
(略)
記事全文とそのほかの画像一覧 http://tanteiwatch.com/58242
元職員から寄せられた。情報提供者は、平成27年度に西条運動公園総合プールの監視員の統括責任者として、
拾得物及び遺失物の事務処理を担当していた人物だ(以下、「A氏」と表記)。
A氏によると、平成27年度の西条運動公園総合プールの利用客は、28113人。現金、貴金属、衣類、浮き輪、
ゴーグルなど、666点の忘れ物があった。現金は、総額43343円。
(略)

A氏は言う、「拾得現金は毎年、4万円ほどあるはずですが、監視員がネコババしたり、プールの備品購入や宴会の
飲食代に使ったりしました。ビンゴゲームの景品を買ったこともありました」。その残額5000円ほどを、警察に届けていたという。
(略)
「平成24年度から平成26年度までの拾得現金を、平成26年10月に一括して警察に届けました。
つまり、最長で3年間も拾得現金を届けていなかったことになります」。上記の3年間に拾得したとして、一括して警察に
届け出た金額は、わずか19895円だった。
西条市情報公開条例に基づき、A氏が公文書公開請求によって入手した「拾得物件預り書」(拾得物を警察に届け出た際の
記録)が、その証拠だ。さらに、西条運動公園総合プールとほぼ同じ利用者数の東予運動公園プールにも、同様の疑惑があるという。
(略)

東予運動公園プールの平成25年度の届け出額は、わずか5743円。プールの利用者数が近いことを考えると、先述の
西条運動公園総合プールの43343円と比べて、極端に少ない金額だ。プールの営業が終了した9月に、一括して
届けている。平成27年9月に届けた4500円という金額は、平成26年の7月から8月にかけての拾得とされており、1年間も
放置していたことになる。

施設占有者は、拾得物を速やかに遺失者に返還する、または警察署長に提出することを、遺失物法は義務づけている。
(略)
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引用元: ・【炎上】プールの利用客が忘れた現金や貴金属を職員が横領、少額のみ警察に届け出→証拠書類が流出 [無断転載禁止]©2ch.net
【プールの利用客が忘れた現金や貴金属を職員が横領、少額のみ警察に届け出→証拠書類が流出】の続きを読む





